令和元年7月より、約40年ぶりとなる

『相続』

に関する民法改正が実施されます。

 

主な内容として、

 

【特別寄与料制度】

今までの相続法でも、被相続人(亡くなった方)に対してその生前に無償で

介護や看護などをしていた相続人には『寄与分制度』と言って、相続分を上乗せ

することが出来ました。

しかし、相続人の配偶者などが介護を行っても、法定相続人には当たらない為、

寄与分制度を受ける事ができず、公平ではないということで新設されます。

 

 

【遺産分割前の払戻し制度】

現行では、相続が発生すると被相続人名義の金融機関の預貯金等は閉鎖され、

相続手続きが完了した後でないと払戻が出来ないという問題がありました。

今後は金額に制限はありますが、払い戻しが出来るようになる制度です。

 

 

【生前贈与を受けた自宅は特別受益の対象外に】(払戻し免除の意思表示の推定規定)

これまで、被相続人が生前に配偶者に自宅を贈与していた場合、遺産分割の計算上は

原則『遺産分割の計算の対象に含める』ことになっており、その自宅以外の遺産分割を

十分に受けられないため、配偶者にとっては不利な扱いと言えました。

改正後は、結婚して20年以上経つ夫婦間において、配偶者に自宅が贈与(または遺贈)

された場合、その自宅は特別受益の対象外、つまり『遺産分割の計算の対象に含めない

事になります。

これにより、自宅を贈与された配偶者は、より多くの遺産分割を受ける事が可能になります。

 

 

【配偶者居住権の創設】(令和2年4月1日施行)

相続開始時に被相続人(亡くなった方)の持ち家に同居していた配偶者は、

終身にわたってその自宅に無償で住み続ける事ができるとする権利です。

自宅を不動産所有権という1つの権利にしてしまわずに、

『所有権』『居住権』

という2つの権利を分けることで、評価額の低い『居住権』を

配偶者が取得しながら預貯金等他の財産を相続しやすくなります。

 

 

上記の他にも、

『自筆証書遺言作成のルール緩和』

『遺留分減殺請求の効力等の見直し』等、

新たなルールが始まります。

詳細を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください!