2月19日、菅官房長官が所有者不明の土地の解消に向けた対策を検討する

関係閣僚会議で、2020年までには必要な制度改正を行うよう指示しました。

政府は相続登記の義務化などを柱とする関連法改正案の成立を目指すとのこと。

 

相続登記の義務化は所有者が未登記のまま土地が放置される現状に

歯止めをかけることが狙いで、民法などを改正する。

手続きを簡素化する一方、登記を行わない場合は罰金を科すことを検討する。

土地基本法を改正し、土地を適切に利用、管理する所有者の責務を明記する。

また、このほか裁判所が選任する弁護士ら「管理者」が条件付きで

持ち主の不明な土地を売却出来るよう新たな法案を今国会に提出する方針も確認した。

(読売新聞より一部抜粋)